医療費控除

平成28年2月1日(月) 掲載

医療費控除は、年間(1月1日~12月31日)に医療を受けた時などに支払った家族全員の医療費の一部を確定申告することで税金から控除してもらえる制度です。  
 勤務先などの年末調整では出来ない手続きですので、確定申告が必要となります。  
 また医療費控除の申告は、過去5年間までさかのぼって申告することができます。  
 医療費控除は、年間に支払った医療費から10万円(所得が200万円以下の場合は、その5%)を差し引いた残りの金額に確定申告される方の税率分(5%~40%)が還付されます。  
 例えば、給料収入360万円で2名の扶養のいる会社員の方では、年末調整後の所得税が34,800円(税率5%)で、年間の医療費が20万円だった場合は、 ☞(20万円―10万円)×5%(税率)=5,000円が還付される金額になります。  
 この医療費控除の対象となるものには何があるかご存じですか?  
 お医者さんや歯医者さんにかかった治療費のみと思っている方が結構いらっしゃるのではないでしょうか?  
 薬局やドラッグストアで買った市販薬なども医療費控除の対象となります。  
 歯科の分野でも、自由診療分(金冠、保険適応外の義歯、インプラント治療な ど)や治療を目的とした矯正治療、歯周病治療のために購入した歯ブラシや薬用の歯磨き剤などは対象となりますし、通院にかかったバス・電車賃(領収書がない場合はメモ書きで大丈夫です)なども医療費控除の対象となります(タクシー代は電車・バスが利用出来ない方は対象になります。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です)。  
 妊娠・出産の関連では、出産のための入院費用・入退院前後のタクシー代、出産前後の定期検診、助産婦への報酬、母体保護法に基づく妊娠中絶費用、不妊症の治療費は対象となりますが、妊娠確認のための検診料(妊娠が確認されれば対象)や無痛分娩講座などの受講料などは対象外となります。  
 入院関係では、入院費や部屋代、やむを得ない場合の差額ベット代、入院時の病院から給付される給食代、入院のために購入した水枕・氷のう等の代金、看護資格を持つ人に付添いを頼んだ場合の報酬と食事代は対象となりますが、身内の付添人の布団代と食事代、病室に設置されているテレビや冷蔵庫等の賃借代、身の回り品の購入代、寝巻き等のクリーニング代、医療関係者への謝礼などは対象外です。  
 また、美容や健康維持のためのもの、例えば審美を目的とした「美容整形」 や「歯科矯正治療」、サプリメント、診断書・証明書などの文章作成料などは医療費控除の対象にはなりません。  
 人間ドッグや健康診断などの費用は本来対象外ですが、病気が発見され治療 に移行する場合は、医療費控除の対象になります。  
 按摩・マッサージや医療器具の購入なども、条件によっては医療費控除の対象 になるものもあります。  
 どうですか?あっ!そうなんだと思われた方も結構いらっしゃるのではない でしょうか。  
 生計を共にする家族全員が対象ですので、意外と簡単に申告の対象になりえると思います。  
 申告方法や医療費控除の対象に関する事項は、国税庁のホームページで確認できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm)  
 今後共、医療費に関わる領収証は、必ず受け取って大切に保管して下さい。